● 今までの話をまとめると、一般的な債権回収の流れは次のようになります。
1.請求・話し合い 支払あり 解決

支払なし

2.内容証明郵便 支払あり 解決

支払なし

3.裁判手続き(支払督促・少額訴訟など) 支払あり 解決

支払なし

4.強制執行
つまり、@話し合いもだめ、A内容証明郵便もだめとなったら、次の手段はB裁判手続き(法的手段)しかありません。そして、裁判手続きをしても支払いがない場合には、最終手段としてC強制執行となるのです。(裁判手続きと強制執行については別のページで後述します。)
※なお、内容証明を送った後は、必ず裁判手続きに進むというわけではありません。内容証明郵便を送った後に話し合いをすることはもちろん可能ですし、話し合う前提として(話し合いのテーブルにつかせる目的で)内容証明郵便を送る場合もあります。
[参考]
商品の代金を支払わない(契約内容や金額に争いがない)場合の流れ
※ 内容証明の次の法的手段は、一般的に支払督促になります。
1.請求書 支払あり 解決

支払なし

2.督促状 支払あり 解決

支払なし

3.内容証明郵便 支払あり 解決

支払なし

4.支払督促(などの裁判手続き) 支払あり 解決

支払なし

5.強制執行
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